強引に退職を迫られた!上司との話し合いどこまでがパワハラになるの?

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カエデ社は現在業績不振に陥っています。

そのためリストラの一環として希望退職を募っています。

しかし、この不況のため、希望退職だけでは目標人数に達しないため、勤務成績が一定以下の人に退職勧奨を行うことにしました。

実質、肩たたきです。

コガさんとユスキさん、ダイトさんは営業部員ですが、営業成績が悪く、他の部員とも協調性がなく、遅刻や無断欠勤があったことなどもあって、その対象になってしまいました。

ある日、上司の大木部長はコガさんに希望退職をするように説得を試みました。

しかしコガさんは応じません。

大木部長は最初こそ丁寧に説得をしていたのですが、なかなか応じてもらえないことから「さっさと辞めろ。」と怒鳴りつけたり、机を蹴ったりしました。

それでもコガさんは「辞める」とは言いませんでした。

次の日、今度はユスキさんに希望退職に応じるように説得しました。

ところがコガさん同様、頑として応じません。

それでユスキさんからすべての仕事を取り上げ、「もう営業に出るな。」と言い、営業部の倉庫の整理と全く使用する予定のない消耗品のリストや郵便物リストの作成を命じました。

その夜、大木部長はダイトさんを飲みに誘いました。

ダイトさんはコガさんやユスキさんが退職を迫られていることを知っていたので、その話だと薄々感じており、行きたくなかったのですが断るわけにもいかず付いて行くことにしました。

予想通り、「辞めてくれ。」と説得され、ダイトさんは拒み続けました。

大木部長は説得を続けるため、「次に行こう。」と誘います。

次のお店で終電ギリギリまで説得され続けました。

3人は「これってパワハラじゃないか?」と思っています。

パワハラ説得をしてもいいの?

そうですね。

営業成績が悪くかつ協調性がない、遅刻に無断欠席となるとリストラ対象にされてしまうというのも考えられなくはないですね。

しかし、だからといって退職をこのように厳しく迫っていいのかというとそれは許されることではないような気がします。

上司が殴るなどの暴力をふるった場合は間違いなくパワハラになりますよね。

では退職を迫るために嫌がらせをしたとしたら・・・パワハラ?

断りにくい状況の中で飲みに誘う、意味のない仕事に就かせるなどはパワハラでしょうか?

大木部長は、コガさんの机を蹴ったり、「さっさと辞めろ。」と怒鳴っています。

直接殴るなどコガさんの体に触れてはいませんが、蹴った机がコガさんに当たって打撲やケガをしたらどうでしょう。

今回少なくともその危険はあったわけです。

こういった場合には暴力罪に問われなくても、民事上不法行為となり、損害賠償の請求を受ける可能性があります。

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ということは・・・

皆さん、もうおわかりでしょう。

こういった行為もパワハラに該当するのです。

この行為は明らかにパワハラ

大木部長は、ユスキさんを退職に追い込むため、仕事を取り上げ、意味のない仕事に従事させています。

これには正当な理由があったとは思えず、当然本人の希望でもありません。

無意味な仕事に必要性があるはずもなく、「辞めさせるため」であることは明白です。

このような不当な異動は退職強要としてパワハラになりますし、役に立たない仕事をさせることも不当な仕事差別ですからパワハラですよね。

さて、ちょっと微妙なのがダイトさん。

勤務時間外になる飲み会。

断ると職場で仲間外れになるとか、極端に冷たくされる場合もあり断りにくいものです。

もし、仕事の一環として強要されればパワハラに該当する場合があります。

先に述べたように行かないことで仲間外れや冷たい態度をされるとなるとパワハラですよ。

それではダイトさんのように、「退職の話だと薄々感じており、行きたくなかったが断るわけにもいかず付いて行った」場合は?

これはダイトさん、断るという選択もできたはずです。

無理やり引きずられて行ったのなら話は別ですが・・・。

大木部長が飲みに誘ったこと自体はパワハラではありません。

しかし、微妙な時期に断りにくい状況を作ってしまったことや終電間際まで長時間付きあわせて説得を続けたことはパワハラに当たる可能性があります。

暴力や嫌がらせは人として許されることではありません。

体への暴力はなくても、相手をののしったり、机を蹴ったり、恫喝するなど心への暴力はやっている本人は大したことではないと思っていても、刑事罰の対象になることがあります。

実際やったのはその上司個人だったとしても、そういった問題になってしまうと会社の名前がマスコミ報道を通じ悪い評判として広まることになり、会社の信用がおちてしまう結果にもなりかねません。

そうならないために会社としても日頃から社内研修を徹底し、そのような行為が見られるような場合は即座に対応することが必要です。

飲みにケーション

「飲みにケーション」ということばがあります。

これは日頃からコミュニケーションが取れた上司と部下が飲みに行って「きょうはざっくばらんに話そうじゃないか。」というものだと思うのですが、日頃そうではない大木部長とダイトさんではとても大きな負担になったと考えられます。

職場外で話しをしようとするのなら、もっと様々な気遣いが必要だったと思います。

会社がリストラを進めているような場合、社員はとても敏感になっています。

些細なことでも「退職に追い込む目的ではないか」などと考えたりする場合もありますから、会社としても慎重に、そして丁寧にものごとを進めることが大切だと思います。

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