隣家の庭木が境界を越えきた!勝手に切っちゃう!?

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隣家の庭木が年々大きくなり、枝が伸び、我が家の敷地まできています

庭の日当たりも悪くなっています。

隣の人に枝を切るようにお願いしているのですが、切ってくれません。

勝手に切ってもいいでしょうか?

答えはNOです。

お隣の庭木は隣人の所有物です。

木の成長とともにその枝がこちらの庭にまで伸びてくるということはよくあることです。

こちらの敷地内に伸びてきているわけですから、こちらの土地所有権を侵害していることになります。

では、こちらの敷地内に伸びている分だけ、切ってしまっていいのでは?と思うかもしれませんが、法的には勝手に切ることができないのです。

境界線

民法第233条の規定では、「隣地の木の枝が境界線を越えるときは、その所有者に、その枝を切り取らせることができる」となっています。

つまり、お隣に枝を切るように要求はできるけれど、こちらが勝手に切ることはできないということです。

所有者に相談もなく、勝手にお隣の木を切れば、不法行為に該当し、損害賠償の対象となります。

切れないのならどうすればいいの?

こちらで勝手に切れないということになると、やはり、お隣に「ちょっと日当たりが悪くなってね。」などと、こちらの事情を丁寧に説明して、枝を切ってもらうようにお願いするしか方法はありません

その上で、

  • 「切ってもいい」
  • 「ご自由にどうぞ」

所有者が言うのであれば、切っても構いません

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このとき、万一木が枯れたとしても損害を賠償する義務は生じませんが、しかしこうなると、「切っていいと言った」「言わない」の水掛け論になりかねませんので、切る前に一筆書いていただくのがいいでしょう。

お隣が高齢の方で、自分では切れないというような事情があれば、やはり承諾書を書いていただくなどして、こちらで切り取る方法も考えられます。

トラブルを避けるためにも、木を切るときは、越えてきた枝だけにとどめましょう。

必要以上に切ってしまうと、木を枯らしたり、所有者の気を損ねたりします

ただし、木が大きくて、自分で切れない、あるいは処分ができないなどで、作業を植木屋さんなどに依頼するということになったら、費用もかかります。

あらかじめ費用はどちらが持つのか、お隣とよく話し合って、覚書を交わしておくのがいいと思います。

注意しても聞いてくれない、毎日のことなのでこれ以上我慢できないということもあるでしょう。

再三お願いしても、越境している枝を放置し、そのためにその枝によって駐車していた車に傷を付けられた、建物の窓ガラスを割られた、落ちた枯れ葉が雨どいに詰まるなどといった損害が生じることがあります。

そのような場合は、庭木の所有者に対して、木の枝を切り取るだけではなく、損害賠償の請求をすることもできます。所有者が木の枝の切り取りや、損害賠償に応じない場合、訴訟や調停などによって解決することになります。

お隣とは何事も穏便に済ませたいところです。

トラブルが心配

しかし、隣り合っているがゆえに生じるトラブルもしばしばあります。

日当たりが悪くなった、木の葉が大量に落ちる、木の実が落ちてこちらの庭に芽が出て困るなど、本当に迷惑しているのはわかりますし、お気の毒だとは思います。

しかし、いきなり無断で木を切ってお隣の反感を買い、トラブルになってしまうことは避けなければなりません。

もしかしたらお隣は、枝が境界線を越えて伸びていることも、こちらが困っていることにも気がついていないだけかもしれません。

まずは

  • 声をかけて相談してみる
  • 一歩下がってお願いする

など、相手の立場に立って、互いに思いやりを持つと気持ちよく解決できるかもしれません。

どうしても当事者同士で解決できないときは、大きなトラブルになって後々恨みを残す、さらには不満が積もり積もって爆発する前に、専門の方に相談するのも一つの方法だと思います。

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