競売後のローン債務はチャラにならない!
競売だろうが任意売却だろうが、売却後も残る住宅を購入する際の借り入れには支払い義務があります。
よく競売だとその後の債務がチャラ(ゼロ)になると間違えた認識を持つ方が多くいます。
しかし、当然ゼロにはなりません。
それなら減額は?と聞きたいところですね。
法律的には残債務の支払いを免除とか減額するという義務は債権者にはありません。
それに、債権者は債務者に対して一括で請求する事も可能です。
その辺は債権者の気持ち次第となります。
ですが普通に考えて、少しでも回収できる見込みがあれば、わざわざ減額なんてしません。
不足している分を回収するためには諦めませんよね。
債権者側の立場になれば、当たり前でしょう。
債務者に他の資産があればそれを差押えるでしょう。
仕事による所得があれば法的な手段を使って回収するために動きます。
逆にまったく資産等が無く、どんな方法を使っても手間を掛けても回収できないと判断されれば、
債権者(会社)の方で残りの住宅を購入する際の借り入れ債務(債権)については不良債権として処理されるでしょう。
この場合、競売という法的処理で終了という形になります。
しかし、このケースが考えられるのは債務者が自己破産などをした場合だと思います。
補足ですが、保証人がいる場合にも同様で、債務者本人と同様の取り扱いとなります。
残った債務について、支払い能力を考える
売却後も残った債務については支払いの義務があると説明しました。
それを支払えるのかどうかを考えておく必要があります。
例えば・・・
競売で自宅を処分後、残ったローン債務がまだ800万円程ある場合を考えます。
この800万円を債権者から一括で請求されることもあります。
しかし、実際には住宅を購入する際の借り入れが払えない方に一括というのは無理がありますね。
それは債権者だって分かっていますから、交渉の機会を作ってもらいましょう。
考えられる返済方法としては、月5〜6万円返すというような返済計画です。
無理のない範囲での返済計画を提示しましょう。
また、重要なのは返済する意思があるという事を見せることです。
相手も人間ですから、こちらの誠意を受け入れてくれる可能性は大いにあります。
また、月々5,6万円の返済すら出来ない、受け入れてもらえなかった場合には?
自己破産を考えなくてはいけません。
中には病気などにより仕事がしたくてもできないような人もいるかと思います。
その場合には、自己破産という解決策も一つの手だと思います。
因みに、自己破産をすると言った途端に、債権者が月々数万円程度の返済計画を受け入れてくれたというケースもあります。
ここは交渉力次第となります。
すぐには諦めず最大限交渉してみましょう。
ただし、数万円の返済も厳しい、仕事が出来ず返済能力がない、という状況ならば、自己破産という選択を検討しましょう。
自己破産が認可されれば、残りの債務の支払い義務はなくなります。
自己破産については「多額の借金・・・自己破産を考える」「個人再生と自己破産の違い」において説明していますので参考にして下さい。