債権者は回収するのが仕事
裁判所から競売の申立て通知が届いたということは、債権者がもうこれ以上待てないと判断したということです。
それまでにはあなたの手元に督促状や最終通告、代理弁済の通知が届いたことでしょう。
それ以外にも何らかのアクションはあったはずです。
債権者である金融機関も顧客であるあなたから、どうにかして支払いをしてもらいたいと伺っていたわけです。
しかし、「もはや支払いの目途はつかない」、「本人からの回収は不可能であろう」と判断すれば、どうにかして回収しようと力を注ぐわけです。
そこで最終的な手段として競売という不動産の売却手段による回収を行うわけですが、これは債権者だって本望ではありません。
それは通常よりも売却価格が低くなるからです。
少しでも不動産を高く売って債権(残りの住宅ローン)に充てたいわけですから、売却価格は高いに越したことはありません。
しかし、債務者が応じないのであれば、「最終手段を取って回収するしかない」というのが目的です。
競売の申立てがされて諦めるかはあなた次第
競売が申し立てられると裁判所は競売物件としてあなたの不動産の売却に向けた手続きを行います。
そこでまず裁判所から債務者(あなた)に対して「競売開始決定」の通知を送ります。
裁判所の手続きの流れとしては、現況調査を不動産鑑定士に嘱託して評価額をつけます。
この評価額を最低売却価格として、期間入札・特別売却等により売却が実行されます。
そして期間入札の開始、開札日、売却許可決定、物件の引き渡しという順で手続きは流れていきます。
さて、問題なのはどの時点まで競売の取り下げが可能かということです。
よく「競売開始決定通知」が届くと、決定したのだからもう競売は取り下げられない、もうお終いだと思う方もいらっしゃいますが、勘違いはしないで下さい。
競売開始決定通知は、これから競売手続きを開始する旨の内容であって、まだ取り下げは可能です。
そこで取り下げが可能な時期ですが、開札日の前日までです。
これは競売開始決定通知が届いてから約半年後が目途となります。
つまり、競売が開始されたとしても、この半年以内に任意売却をして完了させれば競売を取り下げることができるわけです。
なお、取り下げを行うのは競売を申し立てた本人のみとなり、債権者である金融機関となります。
申し立てた債権者が取り下げてくれるの?
債権者は何のために申立てをしたのかを考えましょう。
それは債権回収の為です!
支払われない住宅を購入する際の借り入れを回収するために力を注いでいるのです。
仮に競売よりも任意売却の方が高く売れるのであれば、回収できるお金が多くなるのです。ですから殆どの場合は納得していただけ、取り下げが可能となります。
要はあなた次第という事になりますね。
ただ競売の手続きはどんどん進んでしまっているわけですから、時間的な余裕はありません。
それに債権者だって実際に売却して回収してからではないと競売を取り下げしてくれません。
ですから、開札日の前日(約半年)までに買い手を見つけ、売却を終了させて配当(決済)まで行わないと取り下げができなくなります。
その結果、競売による売却となるわけです。
しかし、あなたが速やかに行動し、有能な専門業者を見つければ、半年という期間での売却は可能といえるでしょう。
まだ間に合います。
あなたの大切な不動産、手放すなら自分の手で!