二度と滞納しないためには!?
見落としてはいけないのが任意売却後の残りのローンです。
というのも、残りのローンが売却によってすべて消滅するという例はなかなかありません。
よって、ローンが残ることを想定しておかなくてはいけないのです。
そこで、例えば、500万前後のローンが残ってしまった場合で考えてみましょう。
これを一気に返済することは、到底無理な話です。
ですから、債権者との間で返済計画を立てることになります。
ここでポイントなのが、任意売却前の返済と同様の返済額が8万や10万円となるような返済を考えないことです。
これでは売却前の負担と何も変わりませんね。
生活の改善が図ることができません。
また、支出には家賃分が加わってくることも忘れてはいけません。
そこで、収入と支出をまずは把握してください。
そのうえで、毎月いくらなら無理なく返済ができるのかを考えてください。
ただし、売却後の生活ですが、これまでと同様の支出をするような生活ではいけません。
ローンが残っているうちは、他の支出もきちんと見直し、無駄な出費は控えるべきです。
このようにきちんと生活プランを立てることで、二度の過ちは犯さずに済みます。
それに、収入から最低限の支出を差し引いた結果、返済に回す金額を割り出した資料を作成することで、債権者も納得してくれることが期待できます。
ボーナスがある人は返済に回すのではなくその分は貯蓄に回しましょう
ボーナスがある場合ですが、債権者はボーナス時の返済も要求してくることでしょう。
しかし、これは断りましょう。
確かに、ボーナス払いを利用した方が返済期間も短くなり、利息の負担は減ります。
ですが、ボーナスがあるのであれば、それは貯蓄に回していざという時に備えておく方が無難です。
というのも、ボーナスは金額の変動が激しいだけでなく、カットされる可能性が高い要素があるため、必ずあり続けるものではありません。
そのため、ボーナス払いがある返済計画は極力避けたほうが!
そこで、もしも要求されたら上記の事を説明し、「また滞納に陥ることになる危険がある返済計画は回避したい」などと確実な返済の意思を伝えるといいでしょう。
それでもなお、受け入れてくれない場合には、ボーナスに何らかの変動がありそうな場合には、再度、すぐに返済計画の見直しができるように債権者にお願いをしておきましょう。
生活設計は一度立てたら終わりじゃない!
生活設計は何度でも立てる必要があります。
一度立てたからと言ってもそれは今の状況から割り出したものでしかありません。
収入が減った、子供が進学したなど…
予定していた状況と異なるような状況となった際には、再度見直すべきです。
そして、変化した時点ではなく、できれば変化する前にすることがポイントです。
これらの事を踏まえて実行できれば、仮にローン債務が残ったとしても、もう大丈夫です。